土壌汚染調査は、土壌汚染対策法(2002年5月制定、2003年2月施行)第3条または第4条に基づき、土壌の特定有害物質による汚染状況を把握し、汚染による被害の防止をするために、土地所有者等が環境大臣指定の指定調査機関に依頼して行わなければならない調査です。
サイエンスは土壌汚染調査指定調査機関(指定番号 環2003-1-520)です。
土壌汚染調査は、お気軽にサイエンスまでご相談ください。
土壌汚染状況調査の対象となる土地
調査の実施主体は、土地所有者等(土地所有者・管理者・占有者)で、以下の2つの土地に関して指定調査機関に依頼して調査を行うことが義務づけられています。
- 特定有害物質を扱っていたことがある工場(水質汚濁防止法の特定施設)が廃止された土地。[3条調査]
(*施設の使用等を廃止した日であり、廃止届の提出日ではないことに注意!) - 知事が土壌汚染によって人の健康に被害が及ぶおそれがあると認めた土地。[4条調査]
![]() 土壌溶出量・含有量調査 土壌採取 |
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土壌ガス調査 土壌ガス採取 |
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ポータブルガスクロマトグラフによる現位置での土壌ガス分析 |
土壌汚染状況調査作業手順

