
水質汚濁防止法の基準改正について
2025.04.07
[執筆]
株式会社サイエンス ニュースレター委員会
2025年4月1日より、「水質汚濁防止法」に基づく基準が改正されました。この改正では、公共用水域や地下水の汚染を防ぐため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水や地下浸透水の規制基準を定めた省令を改正しました。 今回の主な変更点は次の通りです。
基準項目の変更
これまで「大腸菌群数」という基準が使用されていましたが、これが「大腸菌数」に変更されます。 簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
許容される基準値の変更
これまでの基準値は「3,000個/㎤」(立方センチメートルあたりの大腸菌群の数)でしたが、新しい基準では「800CFU/mL」(1ミリリットルあたりのコロニー形成単位)になります。
