③土壌環境分析・調査
土壌調査・分析
土壌汚染状況調査の対象となる土地
調査の実施主体は、土地所有者等(土地所有者・管理者・占有者)で、以下の3つの場合に指定調査機関に依頼して調査を行うことが義務づけられています。
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有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき。[3条調査]
(*施設の使用等を廃止した日であり、廃止届の提出日ではないことに注意!) - 一定規模以上(3,000㎡以上または現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上)の土地の形質の変更の届出の際に、 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき。[4条調査]
- 土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき。[5条調査]

