⑪環境アセスメント
環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業を行う際、それが周辺の環境にどのような影響を与えるかについて、 事業者の環境保全対策を踏まえた現況調査・予測・評価を行うことをいいます。 平成9年には国の環境影響評価法が、静岡県では平成11年に環境影響評価条例が施行されています。 詳しくは「静岡県環境アセスメント協会」ホームページ内の環境影響評価の項目をご覧ください。
環境影響評価法に基づく環境影響調査
環境影響評価法は、環境アセスメントを行なうことは重大な環境影響を未然に防止し、 持続可能な社会を構築していくためにとても重要であるとの考えのもとに作られています。 そして、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境アセスメントの手続を定め、 環境アセスメントの結果を事業内容に関する決定(事業の免許など)に反映させることにより、 事業が環境の保全に十分に配慮して行なわれるようにすることを目的としています。
廃掃法に基づくに基づく環境影響調査
廃掃法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)が平成9年に改正され、
設置許可を必要とするすべての廃棄物処理施設について、生活環境影響調査の実施が義務づけられました。
生活環境影響調査は、大気汚染・水質汚濁・悪臭・振動・騒音の5項目を対象に、
関連法令に基づき、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査するものです。
設置許可の申請に係る生活環境影響調査は是非サイエンスにご相談ください。
林地開発許可申請に係る自然環境調査
静岡県では、森林法に基づき、地域森林計画という計画が立てられている森林について開発を行う際には、林地開発許可の手続きが必要です。 この許可を受けるためには、以下の4つの基準をクリアーしなければなりません。
- 開発によって土砂の流出等の災害が発生する恐れがないか。
- 開発によって下流に水害が発生する恐れがないか。
- 開発によって区域内の水の確保に支障をきたす恐れがないか。
- 開発によって森林の持つ環境を著しく悪化させることがないか。
▼林地開発許可に関する係る事務の取扱い
以下の区分で審査・事務処理を行います。
1. 県庁(建設部森林局森林開発室) |
開発地の所在場所が、静岡市・浜松市・沼津市・富士市以外で以下の条件に該当する案件。 静岡県土地利用事業(土地利用事業の適正化に関する指導要綱に該当する案件) 新たに開発する森林の面積が5ヘクタール以上となる案件 |
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2. 県農林事務所 | 開発地の所在場所が静岡市・浜松市・沼津市・富士市以外で1.以外の案件 |
3. 静岡市・浜松市・沼津市・富士市(各市役所) | 開発地の所在場所が静岡市・浜松市・沼津市・富士市の案件 |
立地上の問題
事業者は関係法令の規制状況等を参考に、事業計画の作成が必要となります
なお、森林法に係る規制状況等の調査に際しては、立地調査依頼書を当該森林を管轄する農林事務所の長に提出し、確認するのが望ましいとされています。
(1)開発行為を避けるべき保安林
- 保安林、保安施設地区およびこれらの指定予定の森林
- 県営林(県保有林および県行造林)
- 林道の利用区域、造林、間伐その他林業関係の公共投資が行われた森林
- 森林施業計画等各種整備計画が樹立されている森林
- 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の森林
- 貴重な動植物が存在する森林
自然環境保全協定(自然環境の破壊の防止、植生の回復、緑地の造成等)を県と締結する対象となる開発の規模は5ヘクタール以上になります。
そのため、5ヘクタール以上の森林を開発する場合は通年(四季)調査が望まれます。
(2)開発行為を避けるのが望ましい保安林
次に掲げる森林は、森林法第10条の2第2項各号に該当する場合が多いと考えられるので、極力施工区域に含めないものとなっています。
- 地域森林計画において林産物の搬出方法を特定する必要があるものとして定められている森林
- 市町村森林整備計画において公益的機能別施業森林区域内に存する森林
サイエンスは「森林資源モニタリング調査」、「森林吸収源調査」等の環境調査の豊富な実績により、静岡県の森林環境に通じております。