⑬温泉成分分析
温泉成分分析
温泉を公共の浴用もしくは飲用に供する場合には、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要です。 この許可を得た施設では、温泉の成分や禁忌症等の掲示が必要であるだけでなく、 温泉成分の定期的な分析(10年に1回)が義務付けられています(定期的な分析を行わない場合、罰則規定が適用されます)。 弊社は、温泉成分分析が可能な分析機関として登録されており(静岡県第5号)、温泉成分分析ならびに温泉分析書(掲示用温泉分析書も含む)を発行しています。
水質分析
温泉分析書の発行までの流れは、
①源泉における温泉水サンプリング・現地測定(泉温、湧出量等)
②室内分析
③分析書作成
であり、サンプリングから温泉分析書発行までの期間は、約4週間です。
また、源泉に含まれる可燃性天然ガスの測定・分析も可能です。
弊社では、静岡県内全域における温泉成分分析の実績があります(ご要望があれば、県外でのサンプリングも可能です)。
10年に1回の定期的な温泉成分分析はもちろんのこと、源泉掘削時の温泉水サンプリング・現地測定および可燃性天然ガスの
測定分析まで幅広く対応可能となっていますので、ご不明な点がありましたら、お気軽に連絡してください。