株式会社サイエンスは人間と自然の良好な共存のあり方を考え、総合的な環境コンサルティングを行う企業です。

土壌環境

土壌調査・分析

土壌汚染状況調査の対象となる土地

 調査の実施主体は、土地所有者等(土地所有者・管理者・占有者)で、以下の3つの場合に指定調査機関に依頼して調査を行うことが義務づけられています。

  • ・有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき。[3条調査]
    (*施設の使用等を廃止した日であり、廃止届の提出日ではないことに注意!)
  • ・一定規模以上(3,000㎡以上または現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上)の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき。[4条調査]  
  • ・土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき。[5条調査]
  • 土壌採取(土壌溶出量・含有量調査)土壌ガス調査ポータブルガスクロマトグラフ

    土壌汚染状況調査作業手順

    株式会社サイエンス

    土壌汚染に係わる判定基準及び分析項目はこちら(静岡県環境保全ハンドブックより) >>資料(PDF)